保育所徴収金の階層区分認定における課税額認定対象者に関する疑義問答(12川健育企第345号)

問		
階層区分認定の際,同居する同一生計と認められる母親の内縁の夫がいる場合,その内縁	
の夫は課税額認定の対象となるか  (事実婚,実子ではない)	
答		
児童と養子縁組をしていなけれぱ,母親の内縁の夫はその児童に対し扶養義務を負うとは	
言えない。従って,父子関係が存在しなけれぱ,内縁の夫は除いて階層区分を認定すること
となる。
		
問		
婚姻届を出さないの世帯(「事実婚」)の階層区分の認定について (事実婚,実子)	
答		
婚姻届を出していない場合,子どもは出生と同時に母規の戸籍に入るが,父親が認知して	
いる場合で,同一生計と認められる場合は,父規の課税額も合算し階層を認定する。

問		
母親が入所児童を達れて再婚した場合,母親の配偶者は課税額認定の対象となるか	
答		
その児童とその配偶者との間で養子縁組をしている場合は,その配偶者の課税額を合算し	
階層を認定する。	
 しかし,養子縁組をしていない場合は,その配偶者はその児童との間で民法上の扶養義務関
係が生じていないので,課税額算定の対象からはずし階層区分を認定する。


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