保育所入所事務要領補足問答集
平成6年2月 1日交付
平成8年11月30日追加
平成10年8月25日追加
目次
1 保育の実施基準
1 産休満了と育休終了の場合の保育の実施 1
2 保育所入所事務
1 幼稚園の保育園の二重在籍 2
2 兄弟の幼稚園と保育園の入所 2
3 育児休業中の疾病 2
4 転入児童の年齢区分 3
5 小学校の就学猶予児童 3
6 育児休業の取得 4
7 産休,育休取得後の入所理由 4
8 育児休業取得後の入所継続 4
9 月の中途で育児休業が終了する場合の入所開始 5
1O 横浜市所管の保育所への入所協議 5
11 月途中入所児童の年齢区分 5
12 月途中入・退所,開所日数の定義 6
13 月途中入・退所の兄弟減免 6
14 開所白数が25日未満の月 6
15 月途中入・退所の例 7
16 転園による日割り認定 7
17 乳児保育所の保育の実施期閻 7
18 保育料再認定と保育の実施期間 8
3 徴収金の認定
1 扶養泰務者の増減 9
2 不明世帯の取扱い 9
3 税額に明らかな誤りがある場合 9
4 1年以上外国に居住している場合 10
5 外国人の取扱 10
6 従兄弟が保育所に入所している場合の祖父母の取扱 10
7 修正申告を行った場合 11
8 離婚係争中の世帯認定 11
9 家計の主宰者 11
保育の実施基準 1
問
産休期間の満了又は育児休業の終了の場合の保育の実施の取扱いについて
答
1 育児休業が終了し,その申込み児童が以前保育園に入所していた場合は,Aランクとし
優先する。
2 産休期間の満了又は育児休業の終了で,その申込み児童が新規申込の場合は,Bランク
とする。ただし,育児休業の終了で兄弟ケースの場合は,同一の保育園に人所できるよう
に配盧すること。
保育所入所事務 1
問
幼稚園と保育園の二重在籍は可能か
答
原則的に,幼稚園に通園している児童は,保育に欠けるとはいえない。
保育所入所事務 2
問
兄弟で,上の子が幼稚園に通園し,下の子が保育所に入所することは可能か
答
原則的には認められない。しかし,上の子が幼稚園に通園していても,現実的に,下の子
が保育に欠けている状態ならぱ,入所することも不可能とはいえない。
保育所入所事務 3
問
保育所に3歳未満児が入所している場合,育児休業法を取得した保護者が,疾病のため保
育できない場合の取扱いについて
答
入所理由を「保護者の疾病」に変更し,当該3歳未満児を入所させて差し支えない。
ただし,保護者の疾病冶ゆ後は,入所している3歳未満児を,速やかに保育の実施を解除
すること。
保育所入所事務 4
問
転入した児童の年齢区分について
答
1 同じ保育所に入所している場合(転園を伴わないケース移管)
市内の転入,市外からの転入とも同一保育所に継続して入所する場合は,年齢区分を変
更しない。
2 転園する場合
保育所入所日の属する月の初日の年齢の区分による。
(参考)平成10年3月24日全国措置費(運営費)担当者会議 質疑事項等資料
問 年度途中に保育所を転園した場合の保育実施年齢について
居住地変更等により,年度途中に同一市町村内の他の保育所に入園先を変更決定した
場合に,運宮費算定上の年齢は変更決定時の年齢か。それとも変更前の年齢か。
答 保育所が変わる場合は通年制をとらない。変更決定時の年齢となる。
問 転居により年度途中に実施主体が変更した場合の保育の実施年齢について
年度途中に他の市町村へ転居した場合に,転居後も新住所地の市町村との契約により
引き続き同一保育所に入園を継続するとき,運営費負担金上の年齢は,新住所地の市町
村と契約時の年齢か。それとも旧住所地の市町村と契約していた際に適用されていた年
齢か。
答 保育所が変わらない場合は通年制をとる。旧住所地の市町村と契約していた際に適用
されていた年齢となる。
保育所入所事藷 5
問
小学校を就学猶予となっている児童の取扱いについて
答
当該児童が保育に欠ける場合は,保育所に入所することもやむをえない。
ただし,入所する場合は,必ず事前に,保育企画課に協議をすることとする。
(参考)
保育の実施期間は一般的に最長小学校就学開始期までである(入所事務要領2-II-3-(5))。
これは,児童福祉法第39条第1項で「保育所は,… 乳児又は幼児を保育することを目
的とする施設」と規定されることによるが,同時に同条第2項で「保育に欠けるその他の児童
を保育することができる」と規定しており,特別な場合は乳幼児以外の児童を入所させること
ができる。本事例はこの「特別な場合」に当たると解釈する。
保育所入所事務 6
問
育児休業を取得した場合の取扱いについて
答
育児休業を取得した場合は,次のとおりとする。
1 3歳未満児は,入所の要件がなくなるので,育児休業の開姶日の前日で保育の実施を解
除する。
ただし,3歳未満の障害児は,児童の発達の観点から入所継続することができる。
2 3歳以上児は,福祉的な観点から入所継続することができる。
なお,年齢の基準は,当該年度の4月1日とする。
(参考)
本事例の取り扱いについては,平成4年3月5日児発第169号児童家庭局長通知及ぴ同日児
福第6号母子福祉課長通知「育児休業に伴う保育所への年度の途中での円滑な受入について」
を根拠としている。両通知は平成10年3月31日付けで廃止されたが,これは制度改正で
措置を改めたことに伴い,事務的に廃止するものであり,育児休業期間中の保育に欠ける要件
の考え方が変更されたものではない。従って,この点に関する今後の取扱いについては,当然
今後も従前の通りとされたい。
(平成10年3月24日厚生省保育関係事務担当者会議資料 疑義解釈問答)
(通知については,入所事務要領3-6・7に参考掲載)
保育所入所事務 7
問
産休,育休を取得した場合の入所理由について
答
就労を理由として入所している場合で,産休,育休を取得した時は,入所理由を変更しない。
ただし,提出された関係書類に基づき,産休,育休の取得を記録する。
保育所入所事務 8
問
育児休業の取得後,入所継続を希望する場合の取扱いについて
答
育児休業中の保育所の入所継続を希望する人は,「育児休業証明書」と「育児休業取得に
よる保育所入所継続申出書」を,保育園を経由して福祉事務所に提出する。
福祉事務所は,次のとおり処理を行う。
(1)入所継続する場合は,保育園長と保護者に入所稚続をすることを連絡する。
(2)入所解除する場合は,解除の決定を行う。
なお,育児休業満了後の就労開始を,就労証明書等により確認し,記録する。
保育所入所事務 9
問
育児休業が終了する場合の入所開始について
答
育児休業が終了する場合の取扱いは,原則的には,育児休業の終了する翌日から保育所入
所するものであるが,育児休業後の就業のための研修等で保育が必要な場合には,当該理由
により保育に欠けると認められる日から入所開始して差し支えないものとする。
保育所入所事務 10
問
横浜市所管の保育所への入所協議について
答
横浜市所管の保育所に入所協譲するする場合で,時間外託児が必要な場合は,次のとおり
時間外託児協議区分に従い必要な時問を協議する。
・月〜金 (1)7時30分〜8時30分 (2)16時30分〜18時15分
・土 (1)7時30分〜8時30分 (2)12時30分〜15時15分
※延長保育 18時15分〜19時00分
保育所入所事務 11
問
従来.保育単価の年齢区分は,入所の行われた日の属する月の初日の年齢を用いて
おりその年度が終わるまではその間その年齢とすることとされているが,月途中入
所児童の場合はどうなるのか。
答
月途中入所児童の場合も同様であり,従来の取扱いを変更するものではない。
(平成8年6月28日児保第12号厚生省児童家庭局企画課長・保育課長通知)
保育所入所事務 12
問
交付要綱(注:厚生省発児第59号の2)の日割の措置費支弁・費用徴収の算式にお
ける「月途中入所日」及び「月途中退所日」とはいずれの日をいうのか。また,「開所日数」と
はどのように考えれぱよいか。
答
「月途中入所日」とは措置が開始された日であり,「月途中退所日」とは措置が解除された
日である。また,「開所日数」とは,日曜日,国民の祝日及び休日をのぞいた日数である。
したがって,各保育所の自主的な休日等(例えぱ,お盆休みの休所や行事の代替休所)につ
いては「開所日数」として取り扱うこととする。
(平成8年6月28日児保第12号厚生省児童家庭局企画課長・保育課長通知)
(注:「措置費」,「措置」については問答原文のまま。平成10年度以降「運宮費」,「入所」
によみかえる。)
保育所入所事務 13
問
月途中で,すでに入所している児童の兄弟姉妹が入退所した場合(同一世帯から二人以上の
児童が入所した場合)の徴収金の軽減の取扱いについてはどうなるのか。
答
月途中入所の場合において,月途中入所児童が軽減を受けることとなる場合は月途中入所の
日から軽減をおこない,すでに入所している児童が軽減を受けることとなった場合は月途中入
所のあったその月初日の時点から軽減を行うこととする。
月途中退所の場合において,月途中退所児童が軽減を受けていた場合は月途中退所の日の前
日まで軽減をおこない,月途中退所児童以外の児童が軽減を受けていた場合は,月途中退所児
童が退所したその月末日時点まで軽減を行うこととする。
(平成8年6月28日児保第12号厚生省児童家庭局企画課長・保育課長通知)
保育所入所事務 14
問
日割の措置費支弁・費用徴収の算式における「開所日数」について,実際の1ヵ月の
開所日数が25日に満たない月も措置継続,初日開始又は末日解除する場合,日割りをせず1
ヵ月の支弁・徴収としてよいか。
答
25日は「平均的な運営開所日数」であるので,実際の月の開所日数が25日に満たない場
合でも,1ヵ月の支弁・徴収をおこない,また日割りをおこなう場合の計算式の分母を25日
として計算する。
(平成8年3月22日全国児童措置費担当者会議質疑)
(注:「措置費」,「措置」については当時制度の表現のまま。平成10年度以降「運営費」,
「保育所入所」によみかえる。)
保育所入所事務 15
問
保育料日割り認定にういて,平成8年3月29日付け7川民育第546号民生局長通知の例
示以外に月途中入所,月途中解除の例はあるか。
答
月途中入所
○ 産休,育休明けの日が月途中である場合
○ 保護者の疾痛等緊急要件で月途中に入所する場合
○ その他,月途中で保育の実施を必要とする場合
月途中解除
○ 市外への転出が月の途中の日である場合。
○ 育児休業の取得により月途中で解除する場合
○ 児童の疾病,障害,死亡等により保育所での保育の継続が不可となり月途中で解除す
る場合。
保育所入所事務 16
問
月途中の転園に係る日割り認定について。
答
月途中に転園により保育所が変わる場合(実際においては稀なケースと思われる。)は,保
育料は基本的に保育所運営費と連動しているため,元の保育所の月途中解除保育料日割り認定
と,転園先の保育所の月途中開始保育料認定が必要となる。
なお,保育所が変わらず,保育の実施者が変わるケース移管の場合は月末解除、月初日開始
とする。
(平成8年3月29日付け7.川民育第546号民生局長通知)
保育所入所事務 17
問
保育の案施期問は最長学齢前までとされているが,乳児保育所に入所決定する場合の保育
の実施期間は最長いつまでか。
答
入所承諾をする保育所で保育できる最長の期間であるから,乳児保育所の場合は受け入れ
る乳児の年齢までの保育の実施期間の範囲で決定を行う。
保育所入所事務 18
問
保育の実施期闇を学齢前と決定した後,翌年4月の保育料認定決定時の保育の実施期間は,
要件等変更がない場合,既決定済の保育の案施期間とするのか。それとも新決定時から学齢前
までの保育の実施期間とするのか。
答
新決定時からの保育の実施期間を決定する。
(例)
平成10年4月1日入所決定
保育の実施期間 平成10年4月1日から平成16年3月31日まで
翌年平成11年4月1日保育料決定(併せて保育に欠ける要件確認)
保育の実施期間 平成11年4月1日から平成16年3月31日まで
徴収金 1
問
死亡,離婚,転出及ぴ結婚等により扶養義務者に増減があった場合,敏収金の再認定は,
どのように行うのか。
答
原則的に,徴収金の再認定は,届のあった日の翌月1日に行うこととなっている。
ただし,世帯員の増減による徴収金の再認定は,その月の初日の入所児童の世帯の状況に
より行われるので,届あった月の前月までに異動があった場合で,届が遅れた理由が止むを
得ないと認められる場合は,当該月の初日をもって徴収金の再認定をして差し支えない。
徴収金 2
問
不明世帯の課税額の認定について,1年間の収入によるのか・それとも最近3ヵ月の収入
によるのか
答
最近3ヵ月の収入による年間収入の推定では,必ずしも的確に年間収入を推定できている
とはいえないので,可能な限り1年間の収入により,課税額の認定していただきたい。
徴収金 3
問
徴収金の認定にあたって,保護者から提出された税額を証する書類の税額に明らかな誤謬
がある場合の取扱いについて
答
保護者から提出された税額を証する書類の税額に明らかな誤謬がある場合,正しい税額を
証する書類の提出指導し,その書類の提出を待って徴収金の認定をされたい。
ただし,指導した期間内に提出されない場合は,当初提出された書類で認定し,後日,修
正された税額により,届のあった翌月から徴収金の再認定をし,指導記録を残されたい。
なお,階層区分の認定等を誤認定した場合は,従来どおりとされたい。
徴収金 4
問
1年以上外国に居住していた者の徴収金の認定について
答
1年以上外国に居住していた者等,課税関係が不明確な者の階層区分の認定は,所得税額
又は市民税額を推定計算し,階層区分の認定をされたい。
ただし,国家公務員及ぴ地方公務員は,外国に居住していた者でも,課税対象となるので
注意されたい。
徴収金 5
問
外国人の場合の徴収金の認定方法について
答
1 所得税法等の規定により課税されている場合は,その税額に基づき階層区分の認定をさ
れたい。
2 課税関係が不明確な場合については,可能な限り所得の把握に努め,それに基づき推定
計算し,階層認定されたい。
徴収金 6
問
兄弟である保護者2人以上が,その父母と同居し,それぞれ保育園に子どもを入所させて
いる場合の徴収金の認定について
答
いわゆる祖父母については,兄弟であるそれぞれの世帯で重複認定することなく,主に属
する一方の世帯で認定されたい。
また,保護者が違う従兄弟同士は,いわゆる「兄弟減免」の対象とはならない。
徴収金 7
問
所得税の修正甲告を行い,税額が変更になった場合の取扱いについて
答
修正申告で税額が変更になった場合は,福祉事務所に届を行った月の翌月から保育料の変
更を行うこととなる。
ただし,福祉事務所の誤認定や税務署等の公的機関の誤認定の場合は,事務要領の認定に
よる。
徴収金 8
問
保護者が,離婚係争中で別居している場合の世帯認定について
答
離婚成立か別居6ヶ月以上に達するまでは,同一世帯として認定されたい。
なお,保護者は,実際に生活をしている者を保護者としてさしつかえない。
徴収金 9
問
「家計の主宰者」は,どのように判断するのか
答
「家計の主宰者」とは,次の条件等を総合的に勘案し判断されたい。
1 保育所入所児を所得税の算定上扶養義務者の対象にしているか
2 保育所入所児を健廉保険等の扶養家族としているか
3 その世帯の最多収入,最多納税者であるか
この場合,「家計の主宰者」とは,世帯で1人だけ認定することになる。
ただし,保育所入所児のいる世帯の生計が父母の収入で維持されている場合は,祖父母は
「家計の主宰者」にはならない。
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