以下の資料を参加者に配布しました。
資料1:「保育園の基礎知識」
親の会からの資料 川崎市資料(年齢別待機児数区別保育園定員・待機児数優先順位留意事項)
資料2:「川崎市保育園入園の手引き」
保育概要 入所案内 (川崎市webページ内)
資料3:「保育園の様子」
川崎市某認可保育園での各種プリントから園名と園児名を消してコピー。
資料4:「前田さんのレジメ」

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川崎市資料

年齢別待機児数

把握の方法 定員 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳以上児
入所児童数 待機児童数 待機率 入所児童数 待機児童数 待機率 入所児童数 待機児童数 待機率 入所児童数 待機児童数 待機率 入所児童数 待機児童数 待機率 入所児童数 待機児童数 待機率
A B B/A C D D/C E F F/E G H H/G I J J/I K L L/K
川崎式 10155 695 100 14.4% 1341 238 17.7% 1655 208 12.6% 1961 151 7.7% 4097 112 2.7% 9749 809 8.3%
厚生省式 10155 695 168 24.2% 1341 418 31.2% 1655 377 22.8% 1961 249 12.7% 4097 197 4.8% 9749 1409 14.5%

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区毎保育園定員・待機児数

区分 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区
三歳未満 三歳以上 三歳未満 三歳以上 三歳未満 三歳以上 三歳未満 三歳以上 三歳未満 三歳以上 三歳未満 三歳以上 三歳未満 三歳以上 三歳未満 三歳以上
保育所定員 公立 1435 1330 1205 1265 1235 1045 660 8175
私立 390 0 540 120 60 660 210 1980
1825 1330 1745 1385 1295 1705 870 10155
入所人員   726 1087 441 786 668 1037 483 868 482 792 644 1017 306 507 3750 6094
1813 1227 1705 1351 1274 1661 813 9844
待機児童   70 41 44 15 125 30 103 47 99 58 82 55 23 17 546 263
111 59 155 150 157 137 40 809
申込件数   153 72 92 24 203 47 203 75 184 104 167 101 63 27 1065 450
225 116 250 278 288 268 90 1515

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優先順位

 
    Aランク Bランク Cランク Dランク Eランク
1号 昼間居宅外で労働することを状態としていること。   月18日以上、一日実働6時間以上現に就労で、児童が次のような場合

1.無認可保育施設
2.個人宅
3.養育することが困難な同居の祖父母等の養育
月18日以上、一日実働4時間以上6時間未満現に就労で、児童が次のような場合

1.無認可保育施設
2.個人宅
3.養育することが困難な同居の祖父母等の養育

月18日以上、一日実働6時間以上

月18日以上、一日実働4時間以上6時間未満現に就労 就労先確定

(求職活動より上位とする)
2号 昼間居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。  
3号 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。   出産予定日の前後二ヶ月程度(変更可能)      
4号 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。 ・常時病床又は一ヶ月以上の入院
・精神性疾患の人
・重度の心身障害者(聴覚障害者3級を含む)
療養のため一ヶ月以上の自宅で安静加療を指示されている場合   慢性疾患・長期疾病のため病床では過ごさないが、自宅での療養を指示されている場合  
5号 長期にわたり疾病もしくは負傷の状態にある同居の親族又は精神に障害を有する 同居の親族を常時介護していること

常時居宅外での看護および介護
・病院等で日中六時間以上
・施設等への通所の介護(他の日も介護の必要度が高い場合)

常時居宅内での看護及び介護
・長期療養の人の常時介護
・重度身体障害児・者、ねたきり老人、痴呆性老人、重・中精神障害児・者の常時介護

居宅外看護および介護 ・病院等で日中4〜6時間未満
・施設などへの通所の介護(他の日も介護の必要性がある場合)

居宅内での看護および介護
・長期療養の者の介護
・重度身体障害児・者、ねたきり老人、痴呆性老人、重・中精神障害児・者の介護

居宅外看護および介護

前、Bランクに準じる状態にあると認められる場合

 

居宅内での看護および介護

前、Bランクに準じる常態にあるものと認められる場合
   
6号 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当っていること 家庭の災害等による場合は、災害の程度等を把握した上で検討する。また、近隣 における災害復旧事業に従事している場合は、保育に欠ける程度を認定する。
7号 前各号に類すると市長が認める状態にあること 養育不適応
児童を養育する能力が著しく欠如している場合
      通学

求職活動(二ヶ月以内)
  留意事項 今回の申し込み以前に育児休業の取得により入所解除となった児童 育児休業終了により新たに申し込みした新生児童または産休満了の場合      

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留意事項

保育所入所要件の上位適用が可能な世帯
  1. 両親欠損世帯
    両親が欠損の状態で、今後も引き続き同様の状態が見込まれる場合。
  2. 母子世帯
    配偶者(内縁関係も含む)のいない女子で現に18歳未満の児童を扶養している場合を言う。 配偶者のいない女子とは、次のaからeに該当し、現に婚姻(内縁関係を含む)をしていないものを言う。
    a. 配偶者との離婚又は死別の女子
    b. 配偶者の拘禁又は生死不明が六ヶ月程度の女子
    c. 配偶者から六ヶ月程度遺棄されている女子
    d. 婚姻によらないで母となった女子
    e. 離婚を前提に六ヶ月程度別居している女子
  3. 父子世帯
    母子世帯の要件に準じる。
  4. 低所得世帯
    概ね生活保護基準程度の収入で生計を維持している世帯。
高齢者が同居している世帯の取り扱い
同居の親族等が65歳以上の場合は、一応保育にあたれないものとみなすが、 そのものの健康状態および保育能力等を勘案して評価すること。 なお、65歳以上の高齢者の疾病に伴う診断書は要しない。
障害児の申し込み
保育所の保育になじみ、日々通所できると認められ、かつ保育に欠ける障害児の 申し込みがなされた場合は、運用基準の適用については十分配慮すること。 なお、障害児の入所に際しては、保育所職員の配置の関係から、保育運営課と協 議し、 保育所入所を決定するようにする。
保育所入所要件確認に際しての運用基準
  1. 保育所入所要件確認時の最低就労時間および日数は、原則として、一日実働四時間以上で月間実働18日以上とする。
  2. 保育所入所児童の母親の出産の取り扱いについては、出産予定日の前後二ヶ 月間の入所要件を変更することができる。
市外からの入所委託協議
  1. 市外からの継続入所委託協議
    市外へ転出し、引き続き入所を希望している人については、原則として当該年度 は継続入所を認める。
  2. 市外からの新規入所委託協議
    基本的には市内の児童優先とするが、市外からの入所を希望している人について は、ケースバイケースで検討する。

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