育児休業制度に関する情報

2008.12.14 更新
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育児のちょっとした情報

●育児休業制度に関する情報

 育児休業制度に関して、私が知っている情報を書いておきます。情報には日付けを付けて「いつ有効だった情報か?」を示しておきます。

 情報はなるべく新鮮さを保つように気をつけますが、賞味期限切れの腐った情報 (-_-; を食べて、痛い思いをしないようにお気をつけ下さい。つまり、信じて自分の行動に移す前に、自分の手で信頼できる情報源にあたってください。


《育児休業の期間》

◆男性の育児休業はいつからはじめられるの?

《育児休業給付金》

◆育児休業給付金の金額に上限はあるの?

◆会社の制度では1歳を過ぎた4月まで育休が取れるのですが、育児休業給付金はいつまででるの?

◆出産予定日を指定して育児休業に入ったのですが、赤ちゃんが生まれたのは予定日から1週間後のことでした。育児休業給付金はいつからでるの?


《育児休業の期間》


◆男性の育児休業はいつからはじめられるの?

 法律では、子どもが生まれた日から1歳の誕生日の前日までの好きな期間を選ぶことができることになっています。
 女性の場合、産休明けの日から1歳の誕生日の前日まで、好きな日に始めることができます。産休明けからですから、育児休業の開始日には既に子どもが生まれています。産休は産後8週ありますし、育児休業は開始の1ヶ月前に申請すればよいので、紛らわしいところはどこにもありません。
 ところが男性の場合、「子どもが生まれた日」を1ヶ月前に申請することは不可能です。そこで、出産予定日から申請できることになっています。
 でも、出産は予定通り行ってくれません。そういうときはどうなるのでしょう?
 もしも予定日より早く生まれてたら? すかさず申請することで、申請日の1週間後から育休に入れることが法で保障されています。勿論、柔軟な事業所ならば、生まれたその日から認めてくれるかもしれません。それはそれでOKなのです。1週間は休業入りを認めてくれない事業所の場合、予定日より1週間以上前に生まれた場合は、申請すれば早まることになりますが、1週間以下だった場合には、届け出で休業開始を早めることはできません。
 もしも予定日より遅く生まれたら? その時は申請日から(子どもが生まれていなくても)育児休業に突入します。ちょっと不思議な気もしますが、代替要員を確保しやすくするための措置のようです。
情報源 「'96 Q&A 育児・介護休業法」 東京都 (早く生まれた場合について)
情報源 1997.?.? 厚生省女性少年室(電話に出た担当者:忘れました) (遅く生まれた場合について)


《育児休業給付金》


◆育児休業給付金の金額に上限はあるの?

 あります。前年度の労働省雇用統計における「平均賃金」を上限基準額にして、それ以上の賃金を貰っている人の場合には、上限基準額を賃金額のかわりに使用します。
 2000年度の上限基準額は「月額 \483,900」です。従って、基本給付金月額の上限が「月額 \96,780」、職場復帰給付金が「月額 \24,195」です。

 算定方法からもわかるとおり、上限金額は毎年変わります。今年は去年より下がったものと思われます。(とある web サイトに書いてある過去の数字より低かった)

 2001.1 より、給付率が up されるという情報がありますが、その際に上限がどのように変更されるかは、未確認です。上記の算定ルールを踏襲するなら、上限も給付率分だけ自動的に up することになりますが…。
情報源 2000.9.8 五反田ハローワークに電話インタビュー(電話に出た担当者:聞きそこね)


◆会社の制度では1歳を過ぎた4月まで育休が取れるのですが、育児休業給付金はいつまででるの?

 法律で保障している1歳の誕生日の前日にあたる日までです。そこから先の分は残念ながら出ません。
情報源 1997.?.? 労働省に電話インタビュー(電話に出た担当者:失念)


◆出産予定日を指定して育児休業に入ったのですが、赤ちゃんが生まれたのは予定日から1週間後のことでした。育児休業給付金はいつからでるの?

 出生日からです。それ以前の分は残念ながら出ません。
注) 開始日の解釈は厚生省と異なるんです。(-_-# 「厚生省がどうしてそのような解釈をするのか理解に苦しみます」といっていました。しかし、どのような参考書にも、この件は書かれていません。確認の必要が高い情報です。
情報源 1997.?.? 労働省に電話インタビュー(電話に出た担当者:失念)