放課後に保護者のいない児童に対象を限定しないで実施する事業のうち、以下の条件を満たすものについては、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)としての内容を備えるものとして放課後児童健全育成事業の国庫補助対象と認めることとする。
- 放課後児童健全育成事業として受入れる定員が設定してあること。
- 放課後保護者が家庭にいない児童(以下「放課後対象児童」という)が20人以上登録されていること。
(平成13年度から、過疎地等においては10人以上)
- 放課後児童クラブの開設日数が、年間281日以上(当分は200日以上で可)であ
り、1日平均3時間以上実施すること
- 放課後対象児童の専用室又はスペースが確保されていること。
おおむね1.65平方メートル×登録した放課後対象児童数の面積を確保すること、または小学校の一般的な教室2教室以上で事業を実施すること
- 放課後児童健全育成事業の定員に応じた専任職員が配置されていること
- 児童数20〜35人 職員2人以上
- 児童数35〜70人 職員3人以上
- 児童数71人以上 職員4人以上
- 衛生及び安全が確保された設備を備えていること
- 開設時間中の児童の所在の確認ができる体制を整備すること
放課後対象児童については、指導員がその出欠席や途中帰宅、解説時間中の児童の所在を確認し、無断欠席や緊急時には保護者と連絡がとれる体制があること
また、連絡帳等により日常的に保護者と児童の様子について連絡を取ること。
- その他放課後児童健全育成事業としての補助要件を備えていること
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