仕事と子育ての両立支援策の方針について


平成13年7月6日
閣 議 決 定


 以下の施策を、基本的には平成13・14年度に開始し、遅くても平成16年度までに実施する。
 これらの事業については、特段の配慮をし必要な予算を確保し、緊急に実施する。
 なお、実施に当たっては、子どものしあわせを第一に考え、そのためにも、保育、小児医療、教育等の関係者の意見を十分聴きながら、実施することとする。


I.両立ライフへ職場改革

 1 基本方針

 (1)
各企業が、仕事と子育ての両立がしやすい多様な雇用形態や処遇、弾力的な労働時間制などに一層積極的に取り組む。そのため、政府としても各種支援・要請を行うとともに、税務上も円滑な対応に努める。

 (2)
育児休業制度ならびに出産休暇の十分な活用を求める。とりわけ男性の育児休業取得を奨励するとともに、父親の出産休暇の全員取得をめざす。(「父親の産休5日間」)

 (3)
企業の両立指標を開発・公表する。また、各企業に両立支援の風土を育てるため、経営者や幹部の研修を推進する。

 (4)
労働契約の形式上期間雇用者であっても、実質上期間の定めなく雇用されている者については、育児休業の対象となることを明確化する。


 2 具体的目標・施策

 (1)
各企業等の取組に対する支援

 (2)
育児休業制度と出産休暇の十分な活用

 (3)
企業の評価・研修

 (4)
期間雇用者への対応


II.待機児童ゼロ作戦 −最小コストで最良・最大のサービスを−

 1 基本方針

 (1)
待機児童の解消をめざし、潜在的な需要を含め、達成数値目標及び期限を定めて実現を図る。特に、待機児童の多い都市の保育施設を重点整備する。

 (2)
保育の拡充は公立及び社会福祉法人立を基盤としつつ、さらに、民間活力を導入し公設民営型など多様化を図る。また、自治体等の適正な基準を満たした施設の設置は迅速に行う。

 (3)
学校の空き教室など利用可能な公共施設は保育のために弾力的に活用する。また、駅など便利な拠点施設を保育に活用するための支援や助成を行う。


 2 具体的目標・施策


III.多様で良質な保育サービスを

 1 基本方針

 (1)
病院や診療所における病児・病後児保育及び保育所における病後児保育を一層推進するとともに、延長保育や入園時期の弾力化、育児休業中の上の子の受け入れなどの柔軟な受け入れを実現する。

 (2)
民営型保育所の参入による多様できめ細かなサービスの展開や公立保育所の終業時間後の民間による補足サービスなど、民間の資源も活用した良質なサービスを供給し選択の幅を拡大する。

 (3)
保育や育児に関連する各自治体の創意工夫を奨励し、各種モデル事業に対し財政的措置を講じる。また、好事例に関して情報ネットワークを通じて広く紹介する。

 (4)
利用者が保育内容を十分把握できるよう、現行法令に基づき経営主体に対して十分な情報開示を義務づける。また、地域の育児に関する情報を各地域の実情に応じて利用しやすい形で提供する。


2 具体的目標・施策

 (1)
保育所等のサービスの多様化

 (2)
地域の実情に応じた取組の推進

 (3)
保育に関する情報の提供


IV.必要な地域すべてに放課後児童対策を

 1 基本方針

 (1)
大都市周辺部の放課後児童対策が必要な全ての地域で学校・児童館等に学童のための居場所を確保し、時間的にも保育所と同等のレベルを確保しつつ、ニーズに応じた弾力的な放課後児童対策を推進する。

 (2)
運営は公的な責任の下に民間の活用を図り、豊富な経験をもった地域のさまざまな人材を活用する。


 2 具体的目標・施策

 (1)
放課後の居場所拡充計画

 (2)
情報の提供


V.地域こぞって子育てを

 1 基本方針

 (1)
ファミリー・サポート・センターを整備するとともに、良質なベビーシッターの紹介や保育ママの支援など、地域の実情に応じた多様な家族支援サービスを充実させる。

 (2)
幼稚園における子育て支援を充実するとともに、学生や生徒が男女共同参画社会の担い手として子育て支援を体験するボランティア活動の機会を作る。

 (3)
保育所等が組み込まれた職住近接のまちづくりを促進するため、保育所を組み込んだまちづくりを行うとともに、都市近郊からの都心居住を促進する。


 2 具体的目標・施策

 (1)
家族支援サービスの充実

 (2)
幼稚園における子育て支援の充実

 (3)
地域における多様な子育て支援の充実
 (4)
職住近接のまちづくりの促進