平成13年度 川崎市保育所徴収金額表

階層

区分

定        義

3歳未満児保育料(月額)

3歳以上児保育料(月額)

基 本
保育料

第2子
保育料

第3子
保育料

基 本
保育料

第2子
保育料

第3子
保育料

被保護世帯

0円

0円

0円

0円

0円

0円

市民税非課税世帯

0

0

0

0

0

0

C1

市民税均等割のみ

5,300

2,650

530

3,300

1,650

330

C2

市民税所得割

5,000 円未満

6,300

3,150

630

4,400

2,200

440

C3

市民税所得割

5,000 円以上

7,100

3,550

710

5,400

2,700

540

D1

所得税

2,400 円未満

9,200

4,600

920

7,100

3,550

710

D2

所得税

 2,400 円以上12,000 円未満

10,600

5,300

1,060

8,100

4,050

810

D3

所得税

12,000 円以上24,000 円未満

12,500

6,250

1,250

9,700

4,850

970

D4

所得税

24,000 円以上40,000 円未満

15,500

7,750

1,550

12,700

6,350

1,270

D5

所得税

40,000 円以上48,000 円未満

15,900

7,950

1,590

13,000

6,500

1,300

D6

所得税

48,000 円以上72,000 円未満

21,000

10,500

2,100

17,000

8,500

1,700

D7

所得税

 72,000 円以上96,000 円未満

25,800

12,900

2,580

20,900

10,450

2,090

D8

所得税

96,000 円以上120,000 円未満

31,000

15,500

3,100

24,100

12,050

2,410

D9

所得税

120,000 円以上140,000 円未満

34,600

17,300

3,460

25,400

12,700

2,540

10

所得税

140,000 円以上168,000 円未満

37,400

18,700

3,740

26,000

13,000

2,600

11

所得税

168,000 円以上208,000 円未満

40,900

20,450

4,090

26,400

13,200

2,640

12

所得税 

208,000 円以上248,000 円未満

43,000

30,100

4,300

26,400

18,480

2,640

13

所得税 

248,000 円以上296,000 円未満

46,300

32,410

4,630

27,500

19,250

2,750

14

所得税

296,000 円以上344,000 円未満

48,700

34,090

4,870

27,800

19,460

2,780

15

所得税

344,000 円以上370,000 円未満

51,800

36,260

5,180

28,800

20,160

2,880

16

所得税

370,000 円以上400,000 円未満

52,200

36,540

5,220

29,200

20,440

2,920

17

所得税 

400,000 円以上456,000 円未満

55,400

38,780

5,540

30,900

21,630

3,090

18

所得税

456,000 円以上512,000 円未満

57,400

40,180

5,740

31,300

21,910

3,130

19

所得税

512,000 円以上576,000 円未満

59,100

41,370

5,910

31,400

21,980

3,140

20

所得税 

576,000 円以上

59,600

41,720

5,960

31,500

22,050

3,150

 

注1

第2子保育料とは,同一世帯から2人以上の児童が入所している場合の第2子目の保育料です。

注2

第3子保育料とは,同一世帯から3人以上の児童が入所している場合の第3子目以降の保育料です。

注3

この表の市民税の額は,世帯の平成12年度市民税額の年額となります。また所得税の額は,世帯の平成12年分所得税額の年額となります。
(配当控除,外国税額控除,住宅借入金等特別控除の適用はありません。)

注4

この表においては,児童の年齢が年度途中で3歳に達した場合でも,その年度中に限り3歳未満児とみなします。

注5

延長保育を実施する場合は別途延長保育料が必要です。