川崎市の留守家庭児施設(学童保育)入室基準表

※基準表の原本は法律用語で分かりにくいため、川崎保育園ファイターズの責任で 書き下しました。

自宅外勤務 自宅内勤務 祖父母の状況 同居親族の状況 病気、怪我、精神障害、身体障害の人 病気、怪我、精神障害、身体障害の同居親族を介護している人 その他
5点 ・月22日以上、1日6時間以上勤務。


・常時、病床
・1か月以上入院
・精神疾患
・重度の心身障害者
・自宅介護(常時)
・子供だけの世帯
・療育不適応
4点 ・月17日以上、1日6時間以上勤務。
・いない、又は遠距離居住。
・同居だが、70歳以上もしくは就労中。
・未就学児童が2人以上おり、中学生以上の親族がいない。
・病院等での介護 ・母子家庭
3点 ・月17日以上、1日4時間以上勤務 ・月20日以上、1日6時間以上勤務 ・同居もしくは近距離居住だが、常時通院中、もしくは親族の介護中。 ・未就学児童が1人おり、中学生以上の親族がいない。 ・中度の心身障害者。
・1か月以上、自宅で安静加療。

・父子家庭
2点 ・月17日未満、1日4時間以上勤務 ・月14日以上、1日4時間以上勤務 ・近隣におり、健康。 ・未就学児童がいるが、中学生以上の親族がいる。
・未就学児童がいないが、小学校高学年の親族がいる。



1点 ・就職先が決まった人 ・月14日未満、1日4時間以上勤務 ・同居しており、健康。 ・未就学児童がいないが、中学生以上の親族がいる。 ・1か月以上、自宅療養。
・平日に塾、習い事をしない。
・保護者の就学(但し、外国人世帯)




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