○学校保健法施行規則
(昭和三十三年六月十三日文部省令第十八号)
改正
昭三四文令二五・昭三六文令二四・昭三七女令二九・昭四三文令二八・昭四八文令一二・昭四九文令三〇・昭五一文令六・昭五三文令一八・文令三〇・文令三三昭五七文令二〇・文令三八・昭六三文令三二・平元文令一八・平二文令一・平四文令二・平四文令三七・平五文令二四一・平六文令三八・文令四九・平一〇文令三八・文令四六・平一一文令五・平一二文令五三・平一四文令一二
学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)第十条、第十四条及び第十六条第五項並びに学校保健法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第四条第一項、第五条第二項、第六条及び第九条第三項の規定に基き、及び同法の規定を実施するため、学校保健法施行規則を次のように定める。
目次
第一章 健康診断
第一節 就学時の健康診断(第一条・第二条)
第二節 児童、生徒、学生及び幼児の健康診断(第三条ー第八条の一)
第三節 職員の健康診断(第九条ー第十八条)
第二章 伝染病の予防(第十九条ー第二十一一条)
第二章の二 環境衛生検査及び安全点検
第一節 環境衛生検査(第二十二条の一一ー第二十二条の四)
第二節 安全点検(第二十二条の五ー第二十二条の七)
第三章 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則(第二十三条ー第二十五条)
第四章 国の補助(第二十六条ー第二十八条)
第五章 雑則(第二十九条)
附則
(方法及び技術的基準)
第一条 学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第四条の健康診断の方法及び技術的基準は次の各号に掲げる検査の項目につき、当該各号に定めるとおりとする。
一 栄養状態は皮膚の色沢、皮下脂肪の充実、筋骨の発達、貧血の有無等について検査し、栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要する者の発見につとめる。
二 脊柱の疾病及び異常の有無は形態等について検査し、側わん症等に注意する。
三 胸郭の異常の有無は形態及び発育について検査する。
四 視力は国際標準に準拠した視力表を用いて左右各別に裸眼視力を検査し、眼鏡を使用している者について無い当該眼鏡を使用している場合の矯正視力についても検査する。
五 聴力はオージオメータを用いて検査し、左右各別に聴力障害の有無を明らかにする。
六 眼の疾病及び異常の有無は伝染性眼疾患その他の外眼部疾患及び眼位の異常等に注意する。
七 耳鼻咽頭疾患の有無は、耳疾患、鼻・副鼻腔疾患、口腔咽喉頭疾患及び音声言語異常等に注意する。
八 皮膚疾患の有無は伝染性皮膚疾患、アレルギー疾患等による皮膚の状態に注意する。
九 歯及び口腔の疾病及び異常の有無は齲歯、歯周疾患、不正咬合その他の疾病及び異常について検査する。
十 その他の疾病及び異常の有無は知能及び呼吸器、循環器、消化器、神経系等について検査するものとし、知能については適切な検査によつて知的障害の発見につとめ、呼吸器、循環岩、消化器、神経系等については臨床医学的検査その他の験査によつて結核疾患、心臓疾患、腎臓疾患、ヘルニア、言語障害、精神神経症その他の精神障害、骨、関節の異常及び四肢運動障害等の発見につとめる。
(昭三四文令二五・昭四八文令一二・昭五三文令三五・昭六三文令三二・平六文令四九・平一一文令五・平一四文令一二・一部改正)
(就学時健康診断票)
第二条 学校保健法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号。以下「令」という。)第四条第一項に規定する就学時健康診断票の様式は第一号様式とする。
(時期)
第三条 法第六条第一項の健康診断は毎学年、六月三十日までに行なうものとする。
2 疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対してはその事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。
3 第一項の健康診断における結核の有無の検査において結核発病のおそれがあると診断された者(第四条第三項第五号に該当する者に限る。)についてはおおむね六か月の後に再度結核の有無の検査を行うものとする。
(昭四八文令一二・昭四九文令三〇・昭五七文令二〇・平四文令三七・平六文令四九・平一四文令一二・一部改正)
(検査の項目)
第四条 法第六条第一項の健康診断における検査の項目は次のとおりとする。
一 身長、体重及び座高 | |||
二 栄養状態 | |||
三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無 | |||
四 視力及び聴力 | |||
五 眼の疾病及び異常の有無 | |||
六 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無 | |||
七 歯及び口腔の疾病及び異常の有無 | |||
八 結核の有無 | |||
九 心臓の疾病及び異常の有無 | |||
十 尿 | |||
十一 寄生虫卵の有無 | |||
十二 その他の疾病及び異常の有無 |
2 前項各号に掲げるもののほか、胸囲及び肺活量、背筋力、握力等の機能を、検査の項目に加えることができる。
3 第一項第八号に掲げるものの検査は次の各号に掲げる学年において、それぞれ一回行うものとする。ただし、第五号の学年に該当する者のうち検査の際結核発病のおそれがあると診断されたものについてはおおむね六か月の後に再度結核の有無の検査を行うものとする。
一 小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。以下この条、第五条七項及び第八条の二において同じ。)の第一学年
二 中学校(中等教育学校の前期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。以下この条及び第五条第六項において同じ。)の第一学年
三 高等学校(中等教育学校の後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下この条及び第五条第六項において同じ。)及び高等専門学校の第一学年
四 前号の学年において検査を受けた者のうち、エックス線検査によつて結核によるものと考えられる治癒所見の発見されたもの又は学校医その他の担当の医師が結核発病のおそれがあると認めたものについては高等学校及び高等専門学校の第二学年及び第三学年
五 高等学校及び高等専門学校の第四学年以上の学年並びに大学の全学年
4 第一項各号に掲げる換査の項目のうち、小学校の第四学年及び第六学年、中学校及び高等学校の第二学年並びに高等専門学校の第二学年及び第四学年においては第四号に掲げるもののうち聴力を、小学校の第四学年以上の学年並びに中学校、高等学校及び高等専門学校の全学年においては第十一号に掲げるものを、大学においては第一号、第三号、第四号、第七号、第十号及び第十一号に掲げるもの(第一号にあつては座高に限る。)を、それぞれ検査の項目から除くことができる。
(昭四八文令一二・昭四九文令三〇・昭五三文令三五・昭五七文令二〇・平四文令三七・平六文令三八・平六文令四九・平一〇文令三八・平一四文令一二・一部改正)
(方法及び技術的基準)
第五条 法第六条第一項の健康診断の方法及び技術的基準については次項から第九項までに定めるもののほか、第一条の規定(同条第十号中知能に関する部分を除く。)を準用する。この場合において、同条第四号中「検査する。」とあるのは「検査する。ただし、眼鏡を使用している者の裸眼視力の検査はこれを除くことができる。」と読み替えるものとする。
2 前条第一項第一号の身長はたび、靴下等を脱ぎ、両かかとを密接し、背、一部及びかかとを身長計の尺柱に接して直立し、両上肢を体側に垂れ、頭部を正位に保たせて測定する。
3 前条第一項第一号の体重は衣服を脱ぎ、体量計のはかり台の中央に静止させて測定する。ただし、衣服を着たまま測定したときはその衣服の重を控除する。
4 前条第一項第一号の座高は背及び臀部を座高計の尺柱に接して腹掛に正座し、両上肢を体側に垂れ、頭部を正位に保たせて測定する。
5 前条第一項第八号の結核の有無はツベルクリン反応検査、エックス線検査、喀痰検査、聴診、打診その他必要な検査によつて検査するものとし、その技術的基準は次の各号に定めるとおりとする。
一 ツベルクリン反応検査は次に掲げる者以外の者に対して、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十三条第一項の規定による検定に合格した一般診断用精製ツベルクリン糖液〇・一立方センチメートルを前膊屈側のほぼ中央部又は上膊屈側の中央からやや下部の皮内に注射し、注射後およそ四十八時間後に判読して行う。
イ 結核患者 | ||||
ロ 医師の証明により結核患者であつたことが明らかな者であつて、ツベルクリン反応検査を行う必要がないと認められるもの | ||||
ハ 予防接種を受けたことのない者であつて、ツベルクリン反応が二年以上継続して陽性であるもの | ||||
ニ 結核発病のおそれがあると診断されている者 | ||||
ホ 前条第三項第三号から第五号までに該当する者 |
二 ツベルクリン反応判読の基準は次の表による。ただし、一ミリメートル未満は四捨五入する。
反応 | 判定 | 符号 | |
発赤の直径九ミリメートル以下 | 陰性 | (−) | |
発赤の直径十ミリメートル以下 | 陽性 | 弱陽性 | (+) |
発赤の直径十ミリメートル以上で硬結を伴うもの | 中等度陽性 | (II) | |
発赤の直径十ミリメートル以上で硬結に二重発赤、水泡、壊死等を伴うもの | 強陽性 | (III) |
三 次に掲げる者に対してはツベルクリン反応検査を行わないことができる。
イ 明らかな発熱を呈している者 | ||||
ロ 重篤な急性疾患にかかつていることが明らかな者 | ||||
ハ 蔓延性の皮膚疾患にかかつている者 | ||||
ニ ツベルクリン反応検査においてツベルクリン反応が水泡、壊死等の非常に強い反応を示したことのある者 | ||||
ホ 副腎皮質ホルモン剤を使用している者 |
四 前条第四項第三号から第五号までのいずれかに該当する者(結核患者及び結核発病のおそれがあると診断されている者を除く。)に対してはエックス線間接撮影を行うものとする。
五 前条第四項第一号又は第二号に該当する者のうち、次に掲げるもの艇対しては エックス線直接撮影、喀痰検査その他の必要な検査を行うものとする。
イ ツベルクリン反応が強陽性であつた者 | ||||
ロ 医師の証明により結核患者であつたことが明らかな者 | ||||
ハ 予防接種を受けたことのない者でツベルクリン反応が二年以上継続して陽性のもの | ||||
ニ 学校医その他の担当の医師において必要と認める者 |
六 エックス線間接撮影によつて病変の発見された者及びその疑いのある者、結核患者並びに結核発病のおそれがあると診断されている者に対しては エックス線直接療影及び喀痰検査を行い、更に必要に応じ聴診、打診その他必要な検査を行う。
6 前条第一項第九号の心臓の疾病及び異常の有無は心電図検査その他の臨床医学的検査によつて検査するものとする。ただし、小学校の第二学年以上の児童、中学校及び高等学校の第二学年以上の生徒、高等専門学校の第三学年以上の学生、大学の全学生並びに幼稚園(盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部を含む。以下この条において同じ。)の全幼児については心電図検査を除くことができる。
7 前条第一項第十号の尿は尿中の蛋白、糖等について試験紙法により検査する。ただし、幼稚園においては糖の検査を除くことができる。
8 前条第一項第十一号の寄生虫卵の有無は直接塗沫法によつて検査するものとし、特に十二指腸虫卵又は蟯虫卵の有無の検査を行なう場合は十二脂腸虫卵にあつては集卵法により、蟯虫卵にあつてはセロハンテープ法によるものとする。
9 身体計測、視力及び聴力の検査、ツベルクリン反応検査、エックス線検査、尿の検査、寄生虫卵の有無の検査その他の予診的事項に属する検査は学校医又は学校歯科医による診断の前に実施するものとし、学校医又は学校歯科医はそれらの検査の結果及び第八条の二の保健調査を活用して診断に当たるものとする.
(昭三七文令二九・昭四三文令二八・昭四八文令一二・昭四九文令三〇・昭五一文令六・昭五三文令三五・昭五七文令二〇・平四文令二・平四文令三七・平六文令三八・平六文令四九・平一四文令一二・一部改正)
(事後措置)
第七条 学校においては法第六条第一項の健康診断を行つたときは二十一日以内にその結果を児童、生徒又は幼児にあつては当該児童、生徒又は幼児及びその保護者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十二条第一項に規定する保護者をいう。)に、学生にあつては当該学生に通知するとともに、次の各号に定める基準により、 法第七条の措置をとらなければならない。
一 疾病の予防処置を行うこと。 | |||
二 必要な医療を受けるよう指示すること。 | |||
三 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。 | |||
四 療養のため必要な期間学校において学習しないよう指導すること。 | |||
五 特殊学級への編入について指導と助言を行うこと。 | |||
六 学習又は運動・作業の軽減、停止、変更等を行うこと。 | |||
七 修学旅行、対外運動競技等への参加を制限すること。 | |||
八 机又は腰掛の調整、座席の変更及び学級の編制の適正を図ること。 | |||
九 その他発育、健康状態等に応じて適当な保健指導を行うこと。 |
2 前項の場合において、結核の有無の検査の結果に基く措置については当該健康診断に当つた学校医その他の医師が別表第一に定める生活規正の面及び医療の面の区分を組み合わせて決定する指導区分に基いて、とるものとする。
(昭五三文令三〇・一部改正)
(臨時の健康診断)
第八条 法第六条第二項の健康診断は次に掲げるような場合で必要があるときに、必要な検査の項目について行うものとする。
一 伝染病又は食中毒の発生したとき。 | |||
二 風水害等により伝染病の発生のおそれのあるとき。 | |||
三 夏季における休業日の直前又は直後 | |||
四 結核、寄生虫病その他の疾病の有無について検査を行う必要のあるとき。 | |||
五 卒業のとき。 |
(臨時の健康診断)
第八条の二 法第六条の健康診断を的確かつ円滑に実施するため、当該健康診断を行なうに当たつては小学校においては入学時及び必要と認めるとき小学校以外の学校においては必要と認めるときに、あらかじめ児童、生徒、学生又は幼児の発育、健康状態等に関する調査を行なうものとする。
(昭四八文令一二・追加)
(時期)
第九条 法第八条第一項の健康診断の時期については第三条の規定を準用する。
(検査の項目)
第十条 法第八条第一項の健康診断における検査の項目は次のとおりとする。
一 身長及び体重 | |||
二 視力及び聴力 | |||
三 結核の有無 | |||
四 血圧 | |||
五 尿 | |||
六 胃の疾病及び異常の有無 | |||
七 貧血検査 | |||
八 肝一能検査 | |||
九 血中脂質検査 | |||
十 血糖検査 | |||
十一 心電図検査 | |||
十二 その他の疾病及び異常の有無 |
(方法及び技術的基準)
第十一条 法第八条第一項の健康診断の方法及び技術的基準については次項から第九項までに定めるもののほか、第一条(同条第十号中知能に関する部分を除く。)の規定を準用する。
2 前条第一項第二号の聴力は千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る検査を行う。ただし、四十五歳未満の職員(三十五歳及び四十歳の職員を除く。)においては医師が適当と認める方法によつて行うことができる。
3 前条第一項第三号の結核の有無はエックス線間接撮影により検査するものとし、エックス線間接撮影によつて、病変の発見された者及びその疑いのある者、結核患者並びに結核発病のおそれがあると診断されている者に対してはエックス線直接撮影及び喀痰検査を行い、更に必要に応じ聴診、打診その他必要な検査を行う。
4 前条第一項第四号の血圧は水銀血圧計を用い、聴診法で測定するものとする。
5 前条第一項第五号の尿は尿中の蛋白及び糖について試険祇法により検査する。ただし、前条第一項第十号の血糖検査を受けた職員については糖の検査を除くことができる。
6 前条第一項第六号の胃の疾病及び異常の有無は エックス線間接撮影により検査するものとし、癌その他の疾病及び異常の発見に努める。
7 前条第一項第七号の貧血検査は血色素量及び赤血球数の検査を行う。
8 前条第一項第八号の肝機能検査は血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマーグルタミルトランスベプチダーゼ(γーGTP)の検査を行う。
9 前条第一項第九号の血中脂質検査は、血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレスヨテロール)及び血清トリクリセライドの量の検査を行う。
(昭四八文令三・昭五一文令六・平二文令一・平一〇文令四六・平一四文令一二・一部改正)
(健康診断票)
第十二条 学校の設置者は法弟八条第一項の健康診断を行つたときは第四号様式によつて、職員健康診断票を作成しなければならない。
2 学校の設置者は当該学校の職員がその管理する学校から他の学校へ移つた場合においてはその作成に係る当該職員の健康診断票を異動後の学校の設置者へ送付しなければならない。
3 職員健康診断票は五年間保存しなければならない。
(昭五一文令六・昭五三文令一八・一部改正)
(事後措置)
第十三条 法第八条第一項の健康診断に当たつた医師は健康に異常があると認めた職員については検査の結果を総合し、かつ、その職員の職務内容及び勤務の強度を考慮して、別表第二に定める生活規正の面及び医療の面の区分を組み合わせて指導区分を決定するものとする。
2 学校の設置者は前項の規定により医師が行つた指導区分に基づき、次の基準により、法第九条の措置をとらなければならない。
「A」 休暇又は休職等の方法で療養のため必要な期間勤務させないこと。
「B」 勤務場所又は職務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。
「C」 超過勤赫、休日勤務及び宿日直勤務をさせないか又はこれらの勤務を制限すること。
「D」 勤務に制限を加えないこと。
「1」 必要な医療を受けるよう指示すること。
「2」 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。
「3」 医療又は検査等の措置を必要としないこと。
(昭五一文令六・昭五三文令三五・一部改正)
(臨時の健康診断)
第十四条 法弟八条第二項の健康診断については第八条の規定を準用する。
(昭五三文令一八・一部改正)
(臨時の健康診断)
第十五条から第十八条まで 削除
(昭五三文令一八)
(伝染病の種類) 一 第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熟、急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス及びパラチフス
二 第二種 インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱及び結核
三 第三種 腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病
(平一〇文令四六・全改) (出席停止の期間の基準) 一 第一種の伝染病にかかつた者については治癒するまで。
二 第二種の伝染病(結核を除く。)にかかつた者については次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めたときはこの限りでない。
第十九条 学校において予防すべき伝染病の種類は、次のどおりとする。
第二十条 令弟五条第三項の出席停止の期間の基準は前条の伝染病の種類に従い、次のとおりとする。
イ インフルエンザにあつては解熟した後二日を経過するまで。 | ||||
ロ 百日咳にあつては特有の咳が消失けるまで。 | ||||
ハ 麻疹にあつては解熱した後三日を経過するまで。 | ||||
ニ 流行牲耳下腺炎にあつては耳下腺の腫脹が消失するまで。 | ||||
ホ 風疹にあつては発疹が消失するまで。 | ||||
ヘ 水疱にあつては全ての発疹が痂皮化するまで。 | ||||
ト 咽頭結膜熱にあつては主要症状が消退した後二日を経過するまで。 |
三 結核及び第三種の伝染病にかかつた者については病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。
四 第一種若しくは第二種の伝染病患者のある家に居住する者又はこれらの伝染病にかかつておる疑がある者については予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。
五 第一種又は第三種の伝染病が発生した地域から通学する者についてはその発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
六 第一種又は第二種の伝染病の流行地を旅行した者についてはその状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
(昭五三文令三五・平一〇文令四六・一部改正)
(出席停止の報告事項)
第二十一条 令第六条の規定による報告は次の事項を記載した書面をもつてするものとする。
一 学校の名称 | |||
二 出席を停止させた理由及び期間 | |||
三 出席停止を指示した年月日 | |||
四 出席を停止させた児童、生徒、学生又は幼児の学年別人員数 | |||
五 その他参考となる事項 |
(伝染病の予防に関する細目)
第二十二条 校長は学校内において、伝染病にかかつており、又はかかつておる疑がある児童、生徒、学生又は幼児を発見した場合において、必要と認めるときは学校医に診断させ、法第十二条の規定による出席停止の指示をするほか、消毒その他適当な処置をするものとする。
2 前項各号に掲げる検査の項目のうち、第四号に揚げるものは地域の実情等に応じ検査の項目から除くことができる。
3 学校においては一必要があるときは、臨時に環境衛生検査を行うものとする。
(昭五三文令一八・追加)
(環境衛生検査)
第二十二条の二 法第二条の環境衛生検査は、他の法令に基づくもののほか、毎学年定期に、次の番号に掲げる項目について行わなければならない。
一 飲料水及び水泳プールの水の水質並びに排水の状況 | |||
二 水道及び水泳プール(附属する施設及び設備を含む。)並びに学校給食用の施設及び設備の衛生状態並びに浄化消毒等のための設備の機能 | |||
三 教室その他学校における採光及び照明 | |||
四 教室その他学校における空気、暖房、換気方法及び騒音 | |||
五 その他校長が必要と認める項目 |
2 前項各号に掲げる検査の項目のうち、第四号に掲げるものは、地域の実情等に応じ検査の項目から除くことができる。
3 学校においては、必要があるときは、臨時に、環境衛生検査を行うものとする。
(事後措置)
第二十二条の三 学校においては前条の環境衛生検査を行つたときはその結果に基づき、必要に応じ、施設及び設備の修繕等環境衛生の維持又は改善の措置を講じなければならない。
(昭五三文令一八・追加)
(日常における環境衛生)
第二十二条の四 学校においては前二条に定める措置をとるほか、常に、教室等の清潔の保持に努めるとともに、換気、採光、照明及び保温並びに飲料水、学校給食用の食品及び器具、ごみ処理場、便所等の衛生管理を適切に行い、環境衛生の維持又は改善を図らなければならない。
(昭五三文令一八・追加)
(安全点検)
第二十二条の五 法弟二条の安全点検は他の法令に基づくもののほか、毎学期一回以上、児童、生徒、学生又は幼児が通常使用する施設及び設備の異常の有無について系統的に行わなければならない。
2 学校においては必要があるときは臨時に、安全点検を行うものとする。
(昭五三文令一八・追加)
(事後措置)
第二十二条の六 学校においては前条の安全点検を行つたときはその結果に基づき、必要に応じて危険箇所の明示、施設及び設備の修繕等危険を防止するための措置を講じなければならない。
(昭五三文令一八・追加)
(日常における環境の安全)
第二十二条の七 学校においては前二条に定める措置をとるほか、常に、設備等の整理整とんに努めるとともに、危険物の除去等安全な環境の維持に配慮しなければならない。
(昭五三文令一八・追加)
(学校医の職務執行の準則)
第二十三条 学校医の職務執行の準則は次の各号に掲げるとおりとする。
一 学校保健安全計画の立案に参与すること。 | |||
二 学校環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導と助言を行うこと。 | |||
三 法第六条の健康診断に従事すること。 | |||
四 法第七条の疾病の予防処置に従事し、及び保健指導を行うこと。 | |||
五 法第十一条の健康相談に従事すること。 | |||
六 法第三章の伝染病の予防に関し必要な指導と助言を行い、並びに学校における伝染病及び食中毒の予防処置に従事すること。 | |||
七 校長の求めにより、救急処置に従事すること。 | |||
八 市町村の教育委員会又は学校の設置者の求めにより、法第四条の健康診断又は法第八条第一項の健康診断に従事すること。 | |||
九 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。 |
(学校歯科医の職務執行の準則)
第二十四条 学校歯科医の職務執行の準則は次の各号に掲げるとおりとする。
一 学校保健安全計画の立案に参与すること。 | |||
二 法第六条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。 | |||
三 法第七条の疾病の予防処置のうち齲歯その他の歯疾の予防処置に従事し、及び保健指導を行うこと。 | |||
四 法第十一条の健康相談のうち歯に関する健康相談に従事すること。 | |||
五 市町村の教育委員会の求めにより、法第四条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。 | |||
六 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。 |
(学校薬剤師の職務執行の準則)
第二十五条 学校薬剤師の職務執行の準則は次の各号に掲げるとおりとする。
一 学校保健安全計画の立案に参与すること。 | |||
二 第二十二条の二の環境衛生検査に従事すること。 | |||
三 学校環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導と助言を行うこと。 | |||
四 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導と助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。 | |||
五 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。 |
(児童生徒数の配分の基礎となる資料の提出)
第二十六条 都道府県の教育委員会は毎年度、七月一日現在において当該都道府県立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部をいう。以下同じ。)の児童及び生徒のうち教育扶助(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する教育扶助をいう。以下同じ。)を受けている者の総数を、第六号様式により一月十日までに文部科学大臣に報告しなければならない。
2 市町村の教育委員会は毎年度、七月一日現在において当該市町村立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の総数を、第七号様式により十二月二十日までに都道府県の教育委員会に報告しなければならない。
3 都道府県の教育委員会は前項の規定により市町村の教育委員会から報告を受けたときはこれを第八号様式により一月十日までに文部科学大臣に報告しなければならない。
(昭三七文令二九・平一〇文令三八・平一二文令五三・一部改正)
(児童生徒数の配分方法)
第二十七条 令第九条第三項の規定により都道府県の教育委員会が行う配分は別表第三のイ及びロに掲げる算式により算定した数を基準として行うものとする。
(昭三六文令二四・昭三七文令一一九・一部改正)
(配分した児童生徒数の通知)
第二十八条 都道府県の教育委員会は令第九条第三項及び前条の規定により各市町村ごとの小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童及び生徒の被患者の延数の配分を行つたときは文部科学大臣に対しては第九号様式により、各市町村の教育委員会に対しては第十号様式によりすみやかにこれを通知しなければならない。
(平一〇文令三八・平一二文令五三・一部改正〉
(昭五一文令六一追加)
(専修学校)
第二十九条 第三条、第四条(同条第三項及び第四項については、大学に関する部分に限る。)から第七条(同条第一項中学生に関する部分に限る。)まで、第八条、第八条の二(小学校以外の学校に関する部分に限る。)から第十四条まで及び第十九条から第二十二条の七までの規定は専修学校に準用する。この場合において、第三条第一項中「六月三十日までに」とあるのは「当該学年の始期から起算して三月以内に」と、第五条第九項中「学校医又は学校歯科医」とあるのは「医師」と、第九条中「第三条」とあるのは「第二十九条において準用する第三条」と、第二十条及び第二十二条中「学校医」とあるのは「医師」とそれぞれ読み替えるものとする。
2 第二十三条の規定は専修学校の医師の職務執行の準則について準用する。
( 昭五一文令六・追加、昭五三文令一八・平一四文令一二・一部改正)
(施行期日)
1 この省令中第二十六条から第二十八条まで、弟二十九条第一項及び第三十条第一項の規定は昭和三十三年十月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。
(学校伝染病予防規程等の廃止)
2 次に掲げる省令及び訓令は廃止する。
一 学校伝染病予防規程(大正十三年文部省令第十八号) | ||
二 学校歯科医職務規程(昭和七年文部省令第二号) | ||
三 学校医職務規程(昭和七年文部省令第三号) | ||
四 学校身体検査規程(昭和二十四年文部省令第七号) | ||
五 学校清潔方法(昭和二十三年文部省訓令第二号) |
この省令は公布の日から施行する。
この省令は公布の日から施行し、昭和三十六年度分の国の補助に係るものから適用する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条第五項の改正規定は昭和三十七年七月一日から施行する。
この省令は昭和四十三年十月一日から施行する。
1 この省令は公布の日から施行する。
この省令は公布の日から施行する。
この省令は昭和五十一年四月一日から施行する。
1 この省令は公布の日から施行する。ただし、第十二条、第十四条から第十八条まで及び第四号様式の改正規定、第四号様式の二を削る改正規定並びに第五号様式の改正規定は昭和五十四年四月一日から施行する。
2 改正前の学校保健法施行規則第十七条第一項の規定により作成した市町村立義務教育諸学校校長教員結核健康診断票の保存についてはなお従前の例による。
この省令は公布の日から施行する。ただし、第一条の規定中学校教育法施行規則第七十三条の十二第一項及び第二項の改正規定並びに第二条の規定中学校保健法施行規則第七条第一項第五号の改正規定は昭和五十四年四月一日から施行する。
この省令は昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第十九条及び第二十条の改正規定は公布の日から施行する。
1 この省令は公布の日から施行する。
2 昭和五十七年度に中学校の第二学年に在学する者に対する同年度及び昭和五十八年度における第四条第一項第八号に掲げるものの検査(以下単に「検査」という。)並びに昭和五十七年度に中学校の第三学年に在学する者に対する同年度における検査についてはなお従前の例による。
3 昭和五十七年度に高等学校及び高等専門学校の第三学年に在学する者に対する同年度における検査についての改正後の第四条第四項第八号の規定の適用については同号中「前号」とあるのは「学校保健法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十七年文部省令第二十号)による改正前の第六号」とする。
この省令は公布の日から施行する。
この省令は昭和六十三年九月一日から施行する。
この省令は公布の日から施行する一
この省令は平成二年四月一日から施行する。
この省令は平成五年四月一日から施行する。
1 この省令は公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の学位規則第十二条の規定にかかわらず、同条に規定する報告の様式については平成六年三月三十一日までの間はなお従前の例によることができる。
この省令は平成六年十月一日から施行する。ただし、改正後の第五条第七項第二号の規定は平成七年四月一日から施行する。
この省令は平成七年四月一日から施行する。
この省令は平成十一年四月一日から施行する。ただし、改正後の第十条及び第十一条並びに第四号様式の規定は平成十一年一月一日から施行する。
この省令は平成十一年四月一日から施行する。
区分 | 内容 | |
生活規正の面 | A(要休業) | 授業を休む必要のあるもの |
B(要軽業) | 授業に制限を加える必要のあるもの | |
C(要注意) | 授業をほぼ平常に行つてよいもの | |
D(健康) | 全く平常の生活でよいもの | |
医療の面 | 1(要注意) | 医師による直接の医療行為を必要とするもの |
2(要観察) | 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの | |
3(健康) | 医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの |
区分 | 内容 | |
生活規正の面 | A(要休業) | 勤務を休む必要のあるもの |
B(要軽業) | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
C(要注意) | 勤務をほぼ平常に行つてよいもの | |
D(健 康) | 全く平常の生活でよいもの | |
医療の面 | 1(要医療) | 医師による直接の医療行為を必要とするもの |
2(要観察) | 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの | |
3(健康) | 医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの |
イ | 市町村が要保護者に対して援助を行う場合 | X × p/P |
ロ | 市町村が準要保護者に対して援助を行う場合 | Y × (p/P+q/Q)×1/2 |
備考 この表における算式中次に掲げる各記号の意義はそれぞれ次に掲げるとおりとする。
X 令第九条第三項の別表ハに掲げる算式により算定した小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童及び生徒の被患者の延数
Y 令第九条第一三項の別表二に掲げる算式により算定した小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童及び生徒の被患者の延数
P 前年度の七月一日現在において当該都道府県の区域内の市町村立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の総数
p 前年度の七月一日現在において当該市町村立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の総数
Q 前年度の五月一日現在において当該都道府県の区域内の市町村立の小学校及び中学校並びに中等数育学校の前期課程又は特殊教育諸学校に在学する児童及び生徒の総数
q 前年度の五月一日現在において当該市町村立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校に在学する児童及び生徒の総数
1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
2 平成十四年度に小学校の第四学年に在学する者に対する同年度の学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)第六条第一項の健康診断における検査については、なお従前の例による。
様式(略)